LGBT/セクシュアルマイノリティ


公正証書net


公正証書

不倫相手との公正証書


不倫相手との公正証書

不倫相手との公正証書とは、パートナーの不倫相手との間における、関係の清算や慰謝料、今後の私的接触禁止などの項目を定めた、和解契約公正証書(示談契約公正証書)の一種です。

民法上、一定の法律関係に関する争いについて、お互いに譲り合って解決することを、すべて和解契約といいます。(民法第695条)

パートナーの浮気が発覚した場合、不貞行為というものは共同不法行為ですから、パートナーとの離婚や内縁解消の有無に係らず、不倫相手に対して損害賠償の請求をすることが可能です。
また、法律上の不法行為となるのは、あくまで「肉体関係」に限られますので、裁判においては、将来的な電話やメール・面会などの私的な接触等について禁止することが出来ません。
しかし、裁判外の和解(示談)であれば、双方方が合意するのであれば、私的な接触の禁止や、違反した場合の罰金の定め、退職や転居、個人情報抹消に関する合意、などについても、原則として制限なく、自由に取り決めを行うことが可能です。

そのため、後々で、感情的にこじれて「足りない」「払い過ぎた」などと2次トラブルになったり、再発や私的接触を防ぐためには、きちんと書面に残しておくことが効果的です。
きちんと書面に残しておくことで、抑止効果を持たせることが出来、将来的な再発やトラブル予防を図ることも可能です。


不倫の公正証書に定める事項


個々の事案や事情に応じて定める内容は異なりますが、主としては、以下のような項目があります。


  • 不貞事実の存在確認
  • 慰謝料の金額と支払方法、遅延損害金の定め
  • 共同不法行為に基づく負担割合や求償権に関するの定め
  • 交際解消と私的接触禁止、および、違反時に関する定め
  • 私生活や業務の平穏侵害禁止の定め
  • 不倫交際に関する第三者への口外禁止
  • 交際期間中の個人情報や寄託品、データ・写真などの処分の定め
  • 勤務先の退職や市区町村外への転居に関する定め

不倫の公正証書の作成に関して必要なもの


公正証書は、当事者本人または代理人(行政書士や弁護士など)が2名で公証役場に出頭し、公証人が作成します。


当事者本人が公証役場に出頭して作成する場合

  • 運転免許証などの顔写真付き公的身分証明書と認印
  • 公証人手数料(基本手数料、正本・謄本代、送達費用、など)
  • 勤務先の退職や市区町村外への転居に関する定め


当事者本人の代わりに行政書士や弁護士などが代理人が出頭して作成する場合

  • 所定の委任状と印鑑登録証明書を各当事者分
  • 公証人手数料(基本手数料、正本・謄本代、送達費用、など)

※日本国内に住所が無い場合には、印鑑登録証明書の代わりに、サイン証明(署名証明)等が必要です。
 (日本国籍を有する方は、居住している国の日本大使館や日本領事館で取得します)




不貞の示談契約書の文例・見本・雛形