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認知養育費公正証書


認知養育費公正証書

認知 認知届とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもについて、父親が親子関係を確認することです。
※認知を受けた子を「嫡出子」、認知を受けていない子を「非嫡出子」といいます。

認知には「任意認知」と「強制認知」があります。
認知認知は、戸籍法の定めるところにより、所定の認知届に署名捺印をして役所に提出することで成立しますし、遺言によって行うことも出来ます。
出産前の胎児であっても認知することが出来ます。
強制認知は、裁判所へ訴えて判決をもらうことにより、届け出る方法です。
裁判上での和解や判決、審判決定などによって届け出ると、戸籍謄本には「認知の和解確定日」「認知の裁判確定日」などが記載されます。

事情により結婚しない場合、および結婚できない場合、でも、認知をすることにより、法律上の親子関係が認められ、面会交流権や養育費、相続権、扶養義務、などの法的な権利義務が生じ、税務上の扶養控除や勤務先からの家族手当受給、などの利益を受けることが出来るようになります。

なお、認知請求権そのものは放棄することが出来ません(最高裁 昭和37年4月10日判決)

民法779条(認知)
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。



民法780条(認知能力)
認知をするには、父又は母が未成年者又は成年被後見人であるときであっても、その法定代理人の同意を要しない。



民法781条(認知の方式)
認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。



民法783条(胎児又は死亡した子の認知)
父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。


養育費の公正証書を作成するためには、原則として認知済みであるか、認知の合意も併せて行う必要があります。


認知養育費公正証書に定める事項

  • 認知日、または認知届の提出日や提出者
  • 面会交流の頻度や方法
  • 増減の協議に関する定め
  • 住所や職業の変更が生じる場合の通知義務
  • 合意管轄
  • 清算条項
  • 親族による連帯保証の定め
  • 強制執行認諾の条項
  • などなど。



認知養育費公正証書

認知・養育費の公正証書に関する見本文例は以下のリンク先ぺーじにあります。


認知養育費公正証書の文例・見本・雛形



認知しない場合の養育費公正証書

認知をしていない場合でも、同様の趣旨の公正証書を作成することは出来ます。
ただし、法律上の扶養義務に基づく「養育費」ではありませんので、いくつか異なる点があります。

まず、民事執行法上の扶養費の特例(手取収入の半分まで、期限未到来の部分も差押可能)がありません。

そして、一身専属に関する債権(支払義務者や子が死亡したら債権が消滅し相続しない)となりません。

公証人から、認知しない事情や理由、既婚か独身か、など、背景事実の説明や戸籍などの関係資料の提出等を求められる場合があります。

支払総額そのものが「贈与金」としての取り扱いとなるため、公証人手数料も高くなります。

受け取った側に、別途、贈与税の支払義務が生じる可能性があります。

詳しいことは、幣事務所、または、お近くの弁護士や行政書士、税理士、などにご相談下さい。