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公正証書とは

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公正証書とは

公正証書とは、契約の成立や一定の事実について、公証人が、実際に体験したり、または当事者から聞いて、作成する書類です。

法務大臣より特別に任命された公証人が作成することにより、しいと明された類、と名付けられている「公文書」です。

 公文書とは、行政機関の公務員や独立行政法人等の役員又は職員が、
 職務上作成または取得する文書のことであり、私人(人や法人)が
 作成した私文書以外の文書のことをいいます。

 私文書:手紙、契約書、請求書、領収書、履歴書、遺言書、
     私立病院の診断書、等

 公文書:運転免許証、健康保険証、年金手帳、登記簿謄本、
     戸籍謄本、住民票、公立病院の診断書、納税通知書、
     固定資産税評価証明書、公正証書、等

公正証書は、大半の方にとって日常の私生活や業務に縁の無い文書であり、あまりよく分からないという人がほとんどでは無いかと思います。

公正証書は、通常の契約書や遺言書などの意思表示と違い、公証人が、文書内容について、法令に基づいて違法性が無いかどうか、および、本人双方について、この条件で合意する意思を有し理解・認識をしているかどうか、などを確認した上で作成される書類です。

よって、すでに当事者間で対立があったり、相手方が音信不通であったり、事理弁識の能力に問題があると思われるような場合には、作成をすることが出来ません。

また、公正証書の原本は公証役場に保管されますので、紛失や改ざんなどのリスクが少なく、金銭債務においては、「強制執行認諾条項」を定めておくことで、本来であれば裁判で確定判決を受けなければ行うことの出来ない「強制執行」の申立が直ちに行えたり、遺言公正証書においては、家庭裁判所の検認手続きが不要とされていたり、等、様々なメリットが与えられています。


公証人とは

公証人とは、公証人法に基づき、裁判官や検察官、法務局長などを原則30年以上勤めた法律の専門家の中より選ばれ、法務大臣に任命された者です。

現在、公証人は全国に約500名おり,公証役場は約300箇所あります。

公証人は準公務員であるとされており、正確には、国家公務員法に定める公務員ではなく、国が定めた手数料収入によって事務所を運営する独立の事業者です。
ただし、国の公務を司っているため、国家賠償法などにおける、広い意味での公務員という扱いになります。

公証人は、取り扱った事件について守秘義務を負っているほか,法務大臣の監督を受けます。

公証人の取り扱う職務内容は、大きく分けて以下の3つになります。

  • 公正証書の作成
  • 私署証書や会社等の定款に対する認証の付与
  • 私署証書に対する確定日付の付与


公正証書の種類

公正証書は、主として、金銭の貸し借りや養育費など、金銭の支払いが生じる場合に多く作成されます。

主要な公正証書の種類には、以下のようなものがあります。

金銭消費貸借契約公正証書
お金の貸し借りに関する契約です。
債務弁済契約公正証書
確定した債務の支払方法を定める契約です。
準消費貸借契約公正証書
複数の債務をひとつにまとめて支払方法を定める契約です。
離婚給付契約公正証書
離婚における事項を定める契約です。
(慰謝料や財産分与、親権・養育費・面接交渉権、など)
内縁解消に伴う給付契約公正証書
離婚と同様、解消における事項を定める契約です。
婚約解消による慰謝料支払等公正証書
婚約破棄に伴う慰謝料や堕胎、認知などの事項を定める契約です。
男女関係交際解消公正証書
男女関係の清算に伴う解決金などを定める契約です。
遺言公正証書
死亡後の財産の処分方法などについての定めです。
死因贈与契約公正証書
死亡した際に無償で他人に財産をあげる場合の契約です。
扶養契約公正証書
親子間や兄弟間、又は扶養義務者間における扶養内容や分担割合を定める契約です。
任意後見契約公正証書
老後の財産管理や介護などをお願いしておく契約です。
遺産分割協議に関する公正証書
相続人間で定めた遺産分割内容を書面にしておきます。
不動産売買契約公正証書
不動産の売買に関する内容を定めた契約です。
定期賃貸借契約公正証書
一定の期限を定めて不動産の賃貸借を行う場合に借地権の設定などを定める契約です。
事実実験公正証書
公証人に見聞きしてもらった内容を、そのまま公正証書にするものです。
尊厳死宣言公正証書
無理な延命措置を望まず、自然死を望むという意思表示です。
事実実験公正証書の一種です。