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不倫当事者間公正証書


不倫当事者間公正証書

不倫当事者間の公正証書とは、不倫関係または交際解消により生じる虞のある諸問題にについて、トラブル予防を目的として約束事を取りまとめた書面を公文書化するものです。

なお、不倫当事者間における公正証書としては、下記のとおり、色々な種類があります。

  • 不貞行為の慰謝料についての負担割合や債務履行引受に関する具体的条件の取り決め
  • 一方が相手方から独身だと騙されていた場合の慰謝料や事後措置に関する取り決め
  • 不倫関係解消に伴う手切れ金の支払や債権債務の清算、接触禁止・口外禁止等の取り決め
  • 不倫当事者間の子どもの認知、養育費、面会交流等に関する取り決め




慰謝料についての負担割合や債務履行引受に関するもの

不倫関係が一方の配偶者に発覚して慰謝料を請求された場合、「不倫」は共同不法行為であり、原則として、双方ともが全額の賠償義務を負います。
この場合、被害者との関係においては義務を逃れることはできませんが、共同不法行為の加害者間においては、自由に負担割合を取り決めることが出来ます。
つまり、いずれか一方が賠償金全額の履行を引き受ける合意をすることも可能です。

すでに確定している慰謝料について具体的な求償金額や返済方法を定める場合は、そのまま公正証書の作成が可能です。
将来的に慰謝料請求された場合にどのようにするかの条件内容を予め取り決めておく場合においては、合意書を作成して公証人の認証を受けるという方法があります。


取り決める内容

・負担する割合もしくは金額の定め
・送金方法の定め
・守秘義務乗降
・違反した場合の違約条項
その他