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死後事務委任契約公正証書


死後事務委任契約とは

死後事務とは、葬儀や納骨、遺品整理や官公署への届出など、遺言書や任意後見契約では対応することのできない処理や手続きを代わりに行ってもらう契約です。

任意後見契約と財産管理契約は、生前の、判断能力が低下した場合に各種の契約や解約・その他の事務手続き等を行う委任契約であり、任意後見人や法定後見人・財産管理人の職務は、いずれも、委任者の死亡と同時に終了します。

また、遺言書で定める遺言執行者の職務は、遺言によって定めた財産の処分や分配、登記・登録などの財産上の手続きを行うものに限られます。

そのため、親族等関係者への連絡や各種の官庁への届出や申請、病院や介護施設などの清算、納税、遺品整理、などの事務を頼みたい場合には、別途に「死後事務委任契約」を締結する必要があります。


死後事務の具体例

死後事務は、個別の事情に応じて多岐の項目から自由に必要な項目を選んで取り決めることが出来ます。

【主な委任事務の具体例】

  • 親戚や知人、関係者等への死亡の連絡
  • 役所への死亡届の提出、戸籍関係手続き
  • 火葬許可、埋葬許可の申請
  • 事業者の場合の廃業届提出手続き
  • 納骨や永代供養に関する事務
  • 通夜、告別式に関する事務
  • 健康保険や年金の資格抹消申請
  • 病院や介護施設、老人ホーム等の退所や清算の手続き
  • 遺品税理、家財道具や生活用品の処分などに関する事務
  • 家賃や公共料金などの解約と清算
  • 住民税や固定資産税の清算
  • 相続財産管理人の選任申立手続
  • 財産管理人や任意後見人への連絡や引き継ぎ
  • 遺品整理(家財道具や生活用品の処分)
  • ペットがいる場合の引取り先の手配
  • 私用パソコン内のデータ抹消
  • フェイスブックなどSNSへの報告投稿、アカウントの消去、解約手続き

パソコンに残しているプライベートなデータなどについては、完全消去を希望される方も多いと思いますし、ブログやホームページについては、死後も閲覧可能となるように維持管理を希望する場合、もしくは削除や解約手続きを希望する場合もあるかと思います。

SNSのアカウント等については、乗っ取りや成りすまし等によって、故人のみならず第三者にまで被害が及ぶリスクもございますので、管理の代行を委任するかアカウント抹消をするか決めておくことが無難です。


死後事務委任契約は、任意後見人に任意後見契約と併せて委任することも出来ますし、親しい身内や友人などに委任しておくことも可能です。




死後事務委任契約公正証書の文例・雛形