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公証人手数料

公正証書の作成に係る、公証人手数料や旅費・日当などの実費については、「公証人手数料令」という政令により定められています。

公証人手数料の内訳

【1】 基本手数料
a 目的価額に応じた手数料)
b 個別加算(遺言加算、出張加算、日当・交通費実費、等)

【2】 用紙代
4枚を超えた場合に1枚あたり250円加算

【3】 印紙税(印紙税法に基づく収入印紙、および登記における登記印紙)
【4】 送達手数料
謄本送達を行う場合の手数料と郵便代実費


法律行為に関する証書作成の基本手数料

【1】 契約や法律行為に係る証書作成の手数料は、原則として、その目的価額により定められています(手数料令9条)。
目的価額というのは、その行為によって得られる一方の利益、相手からみれば、その行為により負担する不利益ないし義務を金銭で評価したものです。目的価額は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。

【法律行為に係る証書作成の手数料】
(目的の価額) (手数料)
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
1億円を超え3億円以下 4万3000円に5000万円までごとに
1万3000円を加算
3億円を超え10億円以下 9万5000円に5000万円までごとに
1万1000円を加算
10億円を超える場合 24万9000円に5000万円までごとに
8000円を加算
【2】 贈与契約のように、当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価額が目的価額になりますが、交換契約のように、双方が義務を負う場合は、双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。
【3】 数個の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。法律行為に主従の関係があるとき、例えば、金銭の貸借契約とその保証契約が同一証書に記載されるときは、従たる法律行為である保証契約は、計算の対象には含まれません(手数料令23条)。
【4】 任意後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます(手数料令16条)。
ただし、有償の後見契約の場合は、目的価額に応じて【1】によって算定します。

【5】 法律行為についての公正証書を作成した場合に、法務省令で定める証書の枚数が4枚(横書きの場合は3枚)を超えるときは、超過枚数1枚ごとに250円を加算します(手数料令25条)。法律行為に係る公正証書の作成手数料は、目的価額により算定しますが、証書の枚数が多くなる場合について、手数料の加算を認めたものです。



法律行為に関する個別の手数料

【1】 売買契約
売買契約においては、一方が所有権の移転義務を負い、もう一方が売買代金の支払義務を負います。この場合、売買価格の2倍の額が目的の価額となります。

【2】 建物賃貸借契約
建物賃貸借契約においては、一方が建物を使用させる義務を負い、もう一方が賃料の支払義務を負います。このような提起給付契約の場合、賃料月額×賃貸借期間×2倍の額が目的の価額となります。
ただし、土地の賃貸借のように、賃貸借期間が10年を超える場合には、10年分の賃料の2倍が目的価額になります。

【3】 金銭消費貸借契約/債務弁済契約
・金銭消費貸借は、当事者の一方のみが、借入金の支払義務を負う片務契約であるため、借入金額が目的の価額となります。
・債務弁済契約は、すでに存在している金銭の支払い方法を定める契約ですから、金銭消費貸借契約の場合と同様、弁済する金額のみが目的の価額となります。
※金銭消費貸借や債務弁済の契約とともに抵当権などの担保権設定を定める場合には、その債権額に、債権額又は担保となる物件等の価額のいずれか少ない額の2分の1を加えたものが目的価額となります(手数料令23条2項)。
※連帯保証契約は、担保される債権に係る契約との関係では従属的法律行為ですから、債務弁済や金銭消費貸借とともに公正証書を作成する場合には、手数料の加算はありません。
なお、根抵当権設定は、主たる債権に従属しない法律行為ですから、金銭消費貸借などとは別個の法律行為として、手数料の対象となります。

【4】 離婚給付契約
離婚給付契約において、慰謝料・財産分与の取り決めと、未成年の子の養育料の支払いを公正証書にする場合は、「慰謝料・財産分与」と「養育料」とは別個の法律行為として扱い、それぞれの手数料を算定し、その合計額がその証書の手数料の額となります。ただし、養育料の支払は、賃料と同じく定期給付に当たるため、支払期間が長期にわたる場合でも、10年分の金額のみが目的の価額になります。

【5】 遺言
遺言においては、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になります。各相続人・受遺者ごとに、相続又は遺贈の目的となる財産の価額を計算し、その合計額がその証書の手数料の額となります。
なお、遺言加算といって、1通の遺言公正証書における目的価額の合計額が1億円までの場合は、1万1000円が加算されます。
遺言書の目的価額の合計額が1億円を超える場合には、加算額はありません。
また、遺言者が病気等で公証人の出張を要する場合、遺言加算を除いた目的価額による手数料額の1.5倍の額が基本手数料となり、これに、遺言加算手数料が加算されます。そして別に、旅費交通費(実費)、日当(4時間までは1万円。4時間を超える場合には1日2万円)が必要となります。
秘密証書遺言の場合は、内容を判断しないため、手数料は一律で1万1000円となります。

【6】 任意後見契約
任意後見契約においては、登記をすることが法定されており、公証人の嘱託により、法務局に登記がなされます。
その為、別途、登記申請にかかる印紙代4,000円と公証人への嘱託手数料1,400円、書留郵便料 約540円、用紙代(1枚あたり250円)などが必要になります。


証書代

証書(原本・正本・謄本)1枚あたり250円の証書代がかかります。
公証役場で保管される原本については、4枚を超える場合に、超過1枚あたり250円の証書代がかかります。


送達手数料

債務者への謄本送達がある場合、1通ごとに、
送達申立手数料(1400円)、送達証明書代(250円)、郵便代実費(1,110円~)などがかかります。


印紙代

金銭消費貸借契約や売買契約などの公正証書については、印紙税法に基づき、定めた価格に応じた収入印紙の添付が必要となります。



私署証書の認証手数料

証書の認証に係る、公証人手数料については、「公証人手数料令」という政令により、以下のとおりと定められています。


 【私署証書の認証に係る手数料】
(証書の種類) (手数料)
私署証書の署名認証 11,000円
謄本の認証 5,000円
宣誓認証 11,000円
外国文の宣誓認証 17,000円


確定日付付与の手数料

確定日付付与に係る、公証人手数料については、「公証人手数料令」という政令により、1部あたり、一律700円と定められています。




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