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利息・遅延損害金

お金の貸し借りに関する利息、弁済期を遅延した場合の遅延損害金などについては、全くの自由ではなく、法律による制限があります。

利息・遅延損害金

民法上、利息を支払う旨の合意があって利率を定めていない場合には年5%とされます。
商法上、商行為によって生じる債権の利率を定めていない場合には年6%とされます。
割賦販売法および特定商取引法の遅延損害金は商事法定利率の年6%が上限となります。
消費者契約法(事業者と消費者の契約)による遅延損害金は上限が年14.6%となります。
信用保証委託契約には消費者契約法が適用され、上限は年14.6%となります。

個人間のお金の貸し借りにおいては、利息制限法の定めにより
 利息の上限は年15%~20%、  遅延損害金の上限は年21.9%~29.2%、
 となります。
 ※貸金業者によるお金の貸付については、
  利息の上限は年15%~20%、遅延損害金の上限は年20%です。


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