TOP > 利息・遅延損害金
お金の貸し借りに関する利息、弁済期を遅延した場合の遅延損害金などについては、全くの自由ではなく、法律による制限があります。
民法上、利息を支払う旨の合意があって利率を定めていない場合には年5%とされます。 商法上、商行為によって生じる債権の利率を定めていない場合には年6%とされます。 割賦販売法および特定商取引法の遅延損害金は商事法定利率の年6%が上限となります。 消費者契約法(事業者と消費者の契約)による遅延損害金は上限が年14.6%となります。 信用保証委託契約には消費者契約法が適用され、上限は年14.6%となります。
個人間のお金の貸し借りにおいては、利息制限法の定めにより 利息の上限は年15%~20%、 遅延損害金の上限は年21.9%~29.2%、 となります。 ※貸金業者によるお金の貸付については、 利息の上限は年15%~20%、遅延損害金の上限は年20%です。