TOP > 遺産分割協議公正証書
遺産分割協議書とは、相続人間で相続財産の取得に関する協議内容を取りまとめた書類のことをいいます。 遺産分割協議公正証書とは、遺産分割協議書を公文書化したものです。 実際の相続の手続き(名義変更や払戻し、登記申請、相続税申告、など)において必要となる書類です。 また、合意内容を明確に書面にしておくことで、相続人間の将来的なトラブルを予防することが出来ます。
相続税の申告期間は相続開始(お亡くなりになったとき)から10ヶ月以内です。 それまでにに遺産分割協議が完了していないと「未分割」の申告とされます。 配偶者控除や小規模宅地等の特例などの税制上の優遇が受けられなくなります。
遺言書があり、すべての遺産の承継者が指定されている場合は、遺産分割の必要はありません。 遺産の承継についての記載が不十分な場合には遺産分割協議が必要となります。 なお、遺言書があっても、相続人と受遺者の全員が同意する場合には、遺産分割協議を行い、 遺言の指定と異なる内容で遺産分割をすることも出来ます。
遺産分割協議書を公正証書で作成すべき場合 (1)相続手続きをスムーズに行いたい場合 ・検認手続き、名義変更、登記、他 (2)将来的なトラブルの危険がある場合 ・記載文言に解釈の疑義や齟齬が 生じるおそれがある内容 ・脅迫された、改ざんされた、等と 言われる危険のある内容 ・相続人以外の受遺者や譲受人がい る場合 (3)不動産の代償分割など、後日金銭の支 払が生じる場合 ・不履行時に強制執行出来る証書と しておく方が安全です。 (4)紛失や盗難、改ざんが生じないように したい場合 ・原本が役場に保管されるので一番 安全で確実です。
遺産分割協議書が不要な場合 (1)相続人が1人しかいない場合 (2)遺言書で全遺産について承継者と 承継内容が明確な場合
不動産に関する事項 預貯金に関する事項 株式や国債・社債その他の有価証券に関する事項 自動車その他の財産に関する事項
現物分割・換価分割・代償分割・共有分割、など 負債に関する事項 相続分放棄に関する事項 後日、新たな財産が発見された場合に関する事項