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公正証書作成のメリット【1】 証拠能力

公正証書は、公証人が文面の内容や当事者の意思を確認し、印鑑証明書の提出などによって、その真性が担保されますので、信頼性が高く、あとで「聞いてない」「言ってない」「署名した覚えがない」「約束した内容が違う」などと否認をされても、通常の契約書や遺言書よりも、証拠として認められる能力が遥かに高いので安心です。


公正証書作成のメリット【2】 安全性

公正証書は、作成された原本が、公証役場に原則として20年間保管されます。
そのため、紛失や盗難、および改ざんなどの心配がありません。
謄本や正本を紛失した場合でも、再発行してもらうことが可能ですので、安全性に優れています。


公正証書作成のメリット【3】 執行力

一般には、この効力が一番のメリットであるといわれています。
金銭債務においては、公正証書に「強制執行認諾約款」を明記しておくことで、不履行が生じた際、裁判による判決を得ることなく、直ちに強制執行の申し立てを行うことが可能です。
そのため、不履行が生じた場合でも、過分な費用や時間を費やすことなく、スムーズに債権を回収することが出来ます。


公正証書作成のメリット【4】 心理的圧力

この効力は、上記の3つが主たる効力とするならば、あくまで副次的(2次的)な効力です。
しかしながら、実際上は、この効力が一番大きな意味を発揮します。
上記の3つのような主たる効力があるため、不履行となる危険が低く、正当な弁済が期待できる、という意味です。


例えば、「強制執行認諾条項付」の公正証書の場合、金銭債務においては、支払いを一度でも不履行すると、給与差押えの場合であれば、直ちに給与の手取り支給額の4分の1(養育費などの扶養に係る債権は手取り支給額の半額)まで、将来的に渡って継続的に差押え、回収を行うことが可能ですし、銀行預金の差押であれば、当該口座の預金から回収することができます。
また、公正証書は公文書として、身分証明書や文面内容・意思の確認がなされた上で作成され、原本が公証役場に保管となるので、将来的に、改竄や紛失の心配もなく、証拠能力が高いため、通常は、そのような契約をしていないとか、取り決めた条件内容が違うなどの言い訳も通用しません。
そのため、債務者としたら、勤務先に知られてしまったり、銀行口座の引落に支障が生じたり、など、多大な損害を被る危険があるため、公正証書に定める支払については、他の支払いよりも最優先に行なうことが期待出来ます。
そのため、多くの場合、遅延は不払いが生じる可能性が低くなり、遅延の督促や強制執行申立などの手間を掛けなくても済むという期待が出来る、ということです。


公正証書作成のメリット【5】 個別のメリット

(1)遺言書を公正証書で作成した場合、家庭裁判所での検認が不要ですので、手続き上のメリットが得られます。

(2)離婚協議書を公正証書で作成した場合、離婚成立前であっても、児童手当の受給資格認定申請、児童扶養手当支給(旧:母子手当)の申請、保育園入園の申込にかかる『ひとり親であることの申立』などにおける「離婚協議中または離婚状態であることの疎明書類」として使用することが出来ますので、手続き上・経済上のメリットがあります。

(3)金銭消費貸借契約書や債務弁済契約書を公正証書で作成した場合、契約書に貼付する収入印紙が公証役場に保管される原本1部のみで足りるため、額面が高額であるほど、印紙代が節約出来ますので、経済的なメリットが大きくなります。




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