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債務承認弁済契約と準消費貸借契約

債務承認弁済契約と準消費貸借契約は、とても類似しており、用語が区別されずに使用されることが多いようですが、厳密には違うものになります。

債務承認弁済契約

債務承認弁済契約とは、お金の貸し借りや損害賠償金、など、すでに発生している債務の存在を確認し、その債務を一定の定めに従って弁済することを内容とする契約のことをいいます。
公正証書の大半は、この「債務弁済契約」として利用されています。
一般的な貸金や売掛債務、未払賃金などの他、不法行為に基づく損害賠償債務など、契約関係以外の事由によって生じた債務でも構いません。
これによって「債務承認」となり、時効期間のカウントが振出しに戻ります。


債務承認弁済契約公正証書に定める項目

契約書に定める項目の一般条項は、以下のとおりです。

各項目の詳細については、金銭消費貸借契約のページをご確認になられてみて下さい。


債務承認弁済契約における印紙税額(収入印紙代)

既に締結されている消費貸借契約について、現に負担する債務の弁済方法を定めるものについては、未払債務額を確認して弁済方法を変更するだけであり、契約金額(借用金額)を変更するものではありませんから、契約金額の記載のない消費貸借に関する契約書として、収入印紙は一律金200円になります。

ただし、原契約で契約金額の定めがない場合や、原契約が口頭契約であるような場合には、その文書によって契約金額を証明しようとすることになりますから、たとえ債務承認金額と表示されていても、これは単なる債務承認に係る金額とはいえないことになり、契約金額の記載のある消費貸借契約書として取り扱われますので、印紙税額(収入印紙代)は、金銭消費貸借契約と同じです。



準消費貸借契約

準消費貸借契約とは、例えば商品代金の未払債務など、金銭その他の支払義務について、債務者がお金を借りたことにして、これの返済を約束する事によって、従前の債務を消費貸借の契約に改める契約のことをいいます。
複数の取引や債務がある場合に、複雑化を避けるために、これらを一本にまとめて整理するなどという目的で利用されます。
旧債務が存在していることを前提としているため、旧債務を特定して明記する必要があります。
準消費貸借契約によって旧債務が消滅し、新たに「貸金債務」が生じることになります。
ただし、当事者の反対の意思が明らかでない限り、新旧債務の同一性を維持しつつ、消費貸借の規定に従うことに過ぎないものと推定されます。
そのため、同時履行抗弁権や担保は消滅せずに新債務に引き継がれます。

一方、当事者の意思によって左右し得ないものは、新債務の性質によって決まります。
そのため、商人間の売買に基づく売掛債務であれば、本来は時効期間が2年であるところが、5年に延長となります。

印紙税法に基づく貼用印紙の額は、金銭消費貸借契約と同じです。




債務弁済契約公正証書の文例・雛形





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