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不動産売買契約の公正証書

不動産売買契約の公正証書とは、売買契約に伴なって生じる虞のある諸問題にについて、トラブル予防を目的として約束事を取りまとめた書面を公文書化したものです。


売買契約は、原則として、売主と買主の合意があれば成立します。
しかし、対抗要件としての登記をしなければ、二重売買などのトラブルが生じる恐れがあります。
また、不動産は高額であるため、手付の有無、ローン審査が通らなかった場合の解除特約などを取り決める場合も多くあります。
さらに、売買代金支払や物件引渡に関する時期や方法、および、損壊による引渡不能になった場合に関する危険負担の定め、所有権移転と公租公課負担の基準日などを定めておくことも重要です。

不動産売買契約公正証書に定める事項

基本的項目

売買契約の目的物件明記
売買代金、支払方法、手付の有無
引渡しの時期・方法に関する定め
公租公課負担の基準日の定め
危険負担に関する定め
善管注意義務の定め
保証の表明に関する定め
契約解除に関する定め


借地権が設定されている場合

借地人
使用目的
借地期間
敷金・権利金
地代の額および支払方法
更新の有無、更新料に関する定め
借地権の譲渡禁止の定めの有無
建物の建築・増改築の制限の有


不動産売買契約公正証書の作成に関する必要書類

・不動産登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
・身分証明書とはんこ
 a)顔写真付き公的証明書(運転免許証やパスポート、住基カード)+認印
  または
 b)印鑑登録証明書と実印
※当事者が法人の場合
 法人の登記簿謄本、法人の印鑑登録証明書、法人代表印


不動産売買契約公正証書の作成にかかる費用

公証人手数料

公正証書の作成には、公証人手数料が必要となります。
公証人手数料には、基本手数料、証書代、送達手数料などがあります。

・基本手数料
 売買価格に応じて、公証人手数料令で決められています。
 不動産取引は、双方が義務を負う「双務契約」であるため、売買代金の2倍が、
 公証人手数料令で定める目的価額となります。
・証書代
 作成する証書(正本・謄本)1枚あたり250円がかかります。
 公証役場で保管される原本については、4枚を超える場合に、
 超過1枚あたり250円の証書代がかかります。
 ※例:全5ページの証書となる場合、原本1枚+正本・謄本各5枚。
    合計11枚×250円=2750円
・送達手数料
 強制執行認諾条項を定める場合、債務者への謄本の送達が必要となります。
 郵送による送達の手数料、郵便代実費、および送達証明書代、などの合計が、
 おおよそ、合計2500円~2800円程度となります。

収入印紙

売買契約公正証書には、売買代金に応じて、収入印紙を貼付なければなりません。
なお、通常の売買契約書であれば、売主と買主とで原本2通ともに印紙の貼付が必要ですが、公正証書の場合は、原本が公証役場で保管される1通のみとなりますので、印紙代も1通分で足ります。

 【売買契約にかかる印紙代】
売買金額 印紙代
1万円未満 0円
10万円以下 200円
10万円超え50万円以下 400円
50万円超え100万円以下 1,000円
100万円超え500万円以下 2,000円
500万円超え1千万円以下 10,000円
1千万円超え5千万円以下 20,000円
5千万円超え1億円以下 60,000円




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