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公正証書の変更・訂正

公正証書は公文書であるため、登簿番号が付され、一度作成すると公証役場に厳重に保管されます。

そのため、公正証書の作成後に、その契約内容や遺言内容を修正・撤回、変更したい場合には、原則として、一から再度の作り直しをすることになります。

なお、証書に定める記載に誤記や漏洩がある場合、または内容を一部変更する場合には、「更正証書」、または「補充証書」というものを作成することが可能です。
公証人手数料は規定の額の10分の5となります(公証人手数料令第24条)。

この「補充」または「更正」は、法律行為の本体を変更しない限度で、その付随事項である弁済期や弁済方法、利息損害金の付加ないし変更に限られます。
新たに保証人を付加したり担保を設定すること、債務元本額の変更などは、新たな法律行為とみなされます。


公正証書の再度の作り直し、および、「更正証書」「補充証書」の作成は、いずれも、もう一度、当事者全員による嘱託として、最初の作成と同様に、身分証明書や必要書類の提出、公証人による読み上げと署名捺印、などの手続きを行い、公証人手数料を支払う必要があります。


誤記証明

仮に内容そのものに変更はなく、軽微な誤字脱字や誤記であることが明白な場合は、公証人に「誤記証明」を発行してもらうことで対応することが可能です。
※この誤記証明には一切の費用もかかりませんし、書類の準備や提出などの手間もありませんので、実務上は多く利用されています。


訂正や変更等が出来ない場合

遺言の公正証書が単独行為であるため、遺言者個人の意思で変更または訂正等をすることが可能ですが、契約に関する公正証書の場合、変更または訂正等をすること、およびその内容について、当事者間で合意が得られている必要があります。
もしも当事者間の合意がつかない場合には、別途、調停または訴訟などをするしか方法はありません。





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