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作成手続き代理


作成手続き代理とは、公正証書の作成手続きについて、当事者に代わって出頭し、読み上げ確認や署名捺印などの必要な手続きの代理を行うことをいいます。


公正証書の作成嘱託代理

公正証書の作成においては、当事者が直接公証役場に出頭して作成する場合の他、嘱託を代理人に依頼することも可能です。
原則として、代理人の資格は弁護士などに限定されておりません。
ただし、公正証書遺言尊厳死宣言公正証書においては、本人自身によって行う必要があり、代理人による嘱託での作成をは、行うことは出来ませんが、作成にあたって、同席する証人2名が必要となりますので、当事務所では、証人を代行させて頂いております。。




※当事務所では、公正証書作成における嘱託代理・証人代行を承っております。
 お気軽にお問合せ下さい。




代理人の制限

契約などの場合、利害対立する文書となりますので、相手方を自分の代理人にすることは出来ません。
また、単独で当事者双方の代理をすることも禁じられています。

未成年者や成年被後見人など、法律によって行為能力が認められていない人や制限されている人は、代理人になることが出来ません。

貸金業者と顧客の間における金銭諸費貸借契約においては、債務者の窮状に乗じて公正証書の作成が為されるおそれがあるため、代理人による嘱託が認められません。
また、貸金業法においても、白地委任状(記載の一部が無記入のもの)の取得をすること自体が禁じられています。


代理人が出頭して手続きを行う場合には、以下のものが必要となります。






委任状には、作成する文書の原案が綴じられ、すべてのページのつなぎ目に割印されていることが必要です。


代理人によって作成嘱託された場合には、別途、当事者本人宛に、書面によって通知されます。

通知される内容

嘱託によって作成された旨
証書の件名
証書の作成番号と作成年月日
作成した公証人の氏名と役場名
代理人と相手方の住所・氏名
強制執行認諾約款の記載の有無





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