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公正証書の原本・正本・謄本

公正証書の作成においては、原本・正本・謄本の3種類があります。

公正証書の原本


公正証書の原本

原本とは、一定の内容を表現する目的で、確定的なものとして最初に作成した文書のことをいいます。
通常の契約書であれば、当事者双方が調印して保持する書面のことですので、二者間であれば2部となりますが、公正証書の場合は、作成者が公証人になりますので、原本は1部のみとなります。

公正証書の原本は、公証役場に厳重に保管され、事変を避ける場合や裁判所の命令等がある場合を除いては、公証役場の外へ持ち出すことが禁じられています。(公証人法第25条)
そのため、紛失や盗難、改ざんなどの心配がありません。


公正証書の謄本


公正証書の謄本

謄本とは、原本の存在と内容を証明するために、権限のある公務員が、原本の内容をそのまま写して作成した書面のことをいいます。
公正証書においては、原本の保管されている公証役場において、原本と同一内容の文書を作成し、作成年月日と原本に基づいて作成した旨を附記します。

当事者が原本に署名捺印した部分については、記名を印字したものに代えることが一般的となっていますが、遺言や任意後見契約の公正証書においては、完成した原本のコピーを用いて作成することが多いです。
公正証書においては、原本が公証役場に保管されるため、当事者本人に交付される書面は、この謄本ということになります。
年金分割の手続きに使用する場合には、通常の謄本とは別に、年金分割に必要な事項のみを抜き出して記載された抄録謄本が別途に作成・交付されます。


公正証書の正本


公正証書の正本

正本とは、謄本の一種ですが、原本の作成権限がある者によって原本に基づき作成される、原本と同一の効力を有する書面です。
公正証書は、作成権限のある公証人によって作成され、原本は公証役場から持ち出すことが出来ないため、登記の申請や強制執行申立などの手続きにおいては、この正本がが必要となるため、債権者に交付されます。

公正証書の正本には、正本である旨、交付請求した者の氏名、作成の年月日と場所、公証人の署名押印が付されます(公証人法第48条)。
なお、正本を交付した場合には、原本にその旨が記載されます。


公正証書原本の保管期間


公正証書の保管期間

公正証書の原本は、その他の附属書類とともに綴り、原則として、当該年度の翌年から20年保管されることになっています。
(公証人法施行規則第27条1項2項)
ただし、例外として、確定期限のある債務または存続期間の定めがある権利義務に関する法律行為について作成した公正証書の原本については、その期限の到来または期間満了の翌年から10年とされています。
(公証人法施行規則第27条1項但し書き)

なお、遺言公正証書においては、公正証書の原本は公証役場に20年間ないし本人が100歳に達するまで、いずれか長い方の期間保管されることになっています。
ただし、遺言者の死亡確認が出来ない場合が多いため、実務上は、特に保管期間を定めずに半永久的に保管することが一般的な取り扱いとなっています。





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