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遺言とは

遺言とは、自分の死後の財産や身分上の法律関係を定めるための、最終の意思表示です。
いわゆる「エンディング・ノート」が想いをつづるものであるのに対して、遺言は、財産の帰属などを定める法律上の行為となります。

遺言の方法には厳格な要件が定められており、所定の方式によって行わなければなりません。(民法第960条、967条以下)


遺言の方式は、通常、普通方式として、以下の3種類があります。


上記の他、死期の差し迫った場合や遭難時、隔絶時などの特殊な事情の場合による特別方式というのもがありますが、これらは例外的なものであり、遺言を行った後、普通方式の遺言が出来るようになって6ヶ月以上生存した場合には無効となります。


遺言は、その遺言者の死亡によって効力が生じる「単独の法律行為」で、財産処分行為および身分行為については、民法等の法律に規定された種類に属するもののみが法的な効力を生じます。

もちろん、法的な効力とは別に、遺言の動機や目的、心情、財産配分の理由、および個々の相続人に対する希望や感謝の意など、文書の中に記載することが可能です。
一般的には、「付言」等と題して、末尾にまとめることが大半ですが、冒頭や各条項の中に記載することも可能です。

通常、遺言が無い場合には、遺産はすべて、相続人全員の共有に属することになり、原則として、相続人全員による「遺産分割」を行なわなければ、個々の相続人の具体的な財産の取得が定まりません。
また、直筆証書遺言においては、家庭裁判所の検認という手続きを行わなければなりません。

その点、事前に遺言書を作成しておけば、手続きがスムーズに進められますし、公正証書遺言においては、上記の「検認」が不要ですので。速やかに遺言の内容を実現することができますし、紛失や破棄、隠匿、改ざん等の心配も無く、安全性や確実性、信頼性に優れます。


公証役場において取り扱うのは、公正証書遺言秘密証書遺言の2種類になります。

公正証書遺言と秘密証書遺言の作成においては、証人2名の立会いが必要となります(民法第969条第1号)。

証人になることが出来ない人は、以下のとおりです(民法第974条)。


公正証書遺言

公正証書遺言とは、死後に生じる虞のある諸問題についてのトラブル予防という側面と、多岐にわたる多大な諸手続きの手間を最小限にするという側面の2つの目的として、具体的な内容を公文書化したもののことをいいます。
この公正証書遺言は、もっと代表的な作成の方法です。

公正証書遺言の作成に関する必要書類

※不動産がある場合
 不動産登記簿謄本(法務局)
 固定資産税評価証明書(役所)

※相続人以外の受遺者がいる場合
 遺贈を受ける方の住民票

※自動車がある場合
 車検証コピー

※生命保険がある場合
 保険証券コピー

※株式や債券その他の有価証券がある場合
 有価証券の内容を確認できる資料


秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、直筆の遺言書を公証役場に持参し、証人2名立会いの下、公証人の面前で封印して公証役場に保管するという方法です。
証人や公証人にすら遺言の内容を知られることがありませんが、遺言の記載方式が正しいかどうか、という確認も取れませんので、ご利用には、くれぐれもご注意下さい。


遺言公正証書(公正証書遺言)を作成した方が良い場合


夫婦の間に子供がいない場合
夫婦の間に子供がいない場合に,法定相続となると,夫の財産は,妻が4分の3,夫の兄弟が4分の1の各割合で分けることになります。
もしも妻に財産を全部相続させたいと思場合,遺言をしておくことが絶対必要です。
兄弟には,遺留分がありませんから,遺言さえしておけば,財産全部を妻に残すことができます。
離婚や再婚をするなど、家族関係が複雑な場合
離婚をしたとしても、先妻との間に子がいる場合は、異母兄弟として相続に関わりますし、再婚相手の連れ子で養子縁組をしていない場合には相続権がありませんので、とかく感情的になりやすく,遺産争いが起こる確率も非常に高いので,争いの発生を防ぐため,遺言できちんと定めておく必要性が特に強いといえましょう。
長男の嫁に財産を分けてやりたいとき
長男死亡後,その妻が亡夫の親の世話をしているような場合には,その嫁にも財産を残してあげたいと思うことが多いと思いますが,嫁は相続人ではないので,遺言で嫁にも財産を遺贈する旨定めておかないと,お嫁さんは何ももらえないことになってしまいます。
内縁や同性婚のパートナーがいる場合
長年夫婦として連れ添ってきても,婚姻届けを出していない内縁関係や同性婚の場合には、法律上、相続権がありません。
したがって、パートナーに財産を残してあげたい場合には,必ず遺言をしておかなければなりません。
個人で事業を経営したり,農業をしている場合
事業等の財産的基礎を複数の相続人に分割してしまうと,事業の継続が困難となります。
このような事態を招くことを避け,家業等を特定の者に承継させたい場合には,その旨きちんと遺言をしておかなければなりません。
相続人以外に財産をあげたい場合
通常、代襲相続の場合を除き、孫や嫁、娘婿、舅・姑、いとこ、甥・姪などには相続権がありません。
そのため、財産を残して残したいと思う場合には、遺言を作成しておく必要があります。
まして、友人その他、相続人以外に財産をあげたい場合、母校、市区町村などに寄付したい場合は、書面に残さない限り、実現することは不可能ですから、なおさらです。
その他、特別な事情がある場合
上記の各場合のほか,各相続人毎に承継させたい財産を指定したいとき、あるいは、身体障害のある子に多くあげたいとか,遺言者が特に世話になっている親孝行の子に多く相続させたいとか,可愛いくてたまらない孫に遺贈したいとか、音信不通の子供がいる、可愛がっているペットがいる、など,遺言者の生活状況や家族関係の状況に応じて,具体的妥当性のある形で財産承継をさせたい場合には,遺言をしておく必要があります。
相続人が全くいない場合
相続人がいない場合には,特別な事情がない限り,遺産は国庫に帰属します。
そのため、もしも、特別世話になった人に遺贈したいとか,お寺や教会,社会福祉関係の団体,自然保護団体,あるいは,ご自分が有意義と感じる各種の研究機関等に寄付したいなどと思われる場合には,その旨の遺言をしておく必要があります。

遺言公正証書(公正証書遺言)に定める内容


法定相続分とは異なる相続分を指定することが出来ます。
または、この相続分の指定を第三者に委託することが出来ます。
遺言によって法定相続人以外の者へ贈与(遺贈と言います)をすることが出来ます。
また、遺留分減殺となる順序や割合についても定めることが出来ます。
遺言によって、財産をどのように分けるか、具体的な遺産分割の方法を指定することが出来ますし、この分割方法の指定を第三者に委託することも出来ます。
また、相続開始から最長5年以内であれば、財産の分割を禁止することも出来ます。
相続させたくない者がいる場合、遺言で具体的な理由を記して排除することが出来ます。
ただし、排除の請求は、遺言執行者によって行う必要があります。
または、遺言で排除を取消すことも出来ます。
相続の際に、特定の相続人が受けた特別受益が相続分から控除されない(持戻されない)ようにする事が出来ます。

遺言によって、相続人間の担保責任を、減免ないし加重することが出来ます。

婚姻関係にない相手との間に生まれた子、または生まれてくる予定の子を認知することが出来ます。
認知の届出は、遺言執行者によっておこなう必要があります。
推定相続人で親権者のいない未成年者のために未成年後見人を指定することが出来ます。
さらに後見人を監督する後見監督人を指定することも出来ます。
遺言によって、遺言者の代わりに遺言内容を執行する者(遺言執行者)を指定することが出来ます。
または、指定を第三者に委託することも出来ます。
遺言によって、遺言執行者が、やむを得ない理由でなくても、第三者に任務を行わせることを、認めることが出来ます。
また、遺言執行者の報酬についても定めることが出来ます。
財産の処分に関する事項
相続分の指定または指定の委託
遺贈、および遺贈の減殺の順序・割合の定め
遺産分割方法の指定または指定の委託、もしくは遺産分割の禁止
推定相続人の廃除、または排除の取消し
特別受益の持ち戻しの免除
共同相続人の担保責任の減免・加重
身分に関する事項
認知
未成年後見人の指定
遺言執行に関する事項
遺言執行者の指定または指定の委託
遺言執行者の復任権・遺言執行者の報酬
その他の事項
財団法人設立のための寄付行為
信託の設定
生命保険受取人の指定や変更
遺言の取消し

外国に居住する方の遺言公正証書作成に関する特則

遺言の公正証書(公正証書遺言、および秘密証書遺言)については、海外に居住している場合でも、領事館などにおいて、作成することが可能です。


民法第984条(外国に在る日本人の遺言の方式)

日本の領事の駐在する地に在る日本人が公正証書又は秘密証書によって遺言をしようとするときは、公証人の職務は、領事が行う。

なお、領事とは、外国に駐在して自国民や自国企業のために、行政事務や通商にかかる業務を行う者のことをいいます。

一方、大使とは、自国を代表して外国に派遣され、政府間の外交交渉や条約の署名調印等を行う者のことをいいます。

通常は、大使館の中に領事部というものが設置されていて、領事館と同様の業務を行っています。





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