第1条 | (相互の尊重) |
| 甲と乙は、互いの性格、その育ってきた生活環境、文化や価値観、趣味嗜好等の違いを尊重しあい、甲と乙が婚姻生活において平等であることを自覚し、互いに生涯の伴侶として愛し、助け合うものとします。 |
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第2条 | (夫婦のあり方) |
| 甲と乙は、相互に、健やかなるときも、病めるときも、喜びのときも、悲しみのときも、富めるときも、貧しいときも、これを愛し、これを敬い、これを慰め、これを助け、その命ある限り、愛し慈しみ真心を尽くし、各々が今までに築き上げた生活をさらに充実させ、また、発展させられるよう協力しあうことを誓います。 |
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第3条 | (婚姻届) |
| 甲乙は、婚姻届に各々が署名捺印し、令和〇〇年〇〇月〇〇日限り、甲乙で一緒に●●●役所に届出をする。 |
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第4条 | (夫婦の財産および生活費の分担) |
| 甲及び乙は、それぞれが婚姻前から所有する財産、および、自らの親族より譲り受け、または相続した財産は、それぞれの固有財産とし、婚姻後に取得した財産は、特段の合意のない限り、共有財産とする。 |
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2 | 生活に要する生活費は、各人の収入に、家事分担の割合を考慮して公平に分担するものとする。 |
3 | 甲及び乙は、婚姻後に相手方の承諾を得てした借金および日常家事で生じる債務は、特段の合意のない限り両名の連帯債務とし、婚姻後に相手方に無断でした借金は、名義人の債務とする。 |
第5条 | (家事の分担) |
| 家事は、原則として、甲と乙が平等に分担し、各人の基本的生活に伴う家事は、各人が行う。ただし、双方の合意がある場合その他双方にとって必要な事情がある場合は協議して決めるように努める。 |
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第6条 | (子の監護および養育) |
| 子の監護および養育は、甲と乙が協力しておこなうものとし、生活費、教育費、娯楽費その他子どもの養育に要する費用は、子の福祉を最大限尊重の上、甲と乙で十分な協議の上で公平に分担し実施するものとする。 |
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第7条 | (親族関係) |
| 甲及び乙は、お互いに、自分の両親も相手の両親も大切にするものとし、互いの親族との関係が良好となるように努める。 |
2 | 甲及び乙は、原則として互いの親族とは同居しない。
ただし、介護等で同居の必要性が生じた場合には、甲乙はお互いの意見を尊重して十分協議して決めることとする。 |
3 | 甲及び乙は、原則として、それぞれの責任及び経済的負担において、自己の親族を援助することとする。
ただし、もしも一方が親族を援助する必要性が生じた場合には、甲乙はお互いの意見を尊重して十分協議し、甲乙の生活に支障をきたさない範囲で協力を惜しまないこととする。
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第8条 | (誓約事項) |
| 甲と乙は、相互に、相手方に対し、以下のとおり誓約する。 |
| (1) | 一方の求めがある場合には収支を明らかにすること |
| (2) | 病気等特別な場合を除き仕事や家事に精進すること |
| (3) | 相手方に対する尊敬・愛情の心を常に持ち、お互いの子どもや親族の面前で悪口を言わないこと |
| (4) | 第三者と性的関係を持たないこと、並びに浮気および浮気と誤解されるような行動はしないこと |
| (5) | 事情の如何を問わず、暴力・暴言は絶対に振るわないこと |
| (6) | 子供に対する監護教育に責任をもってあたること |
| (7) | 炊事・洗濯・掃除等の家事を積極的に協力しあうこと |
| (8) | 飲酒はできるだけ控えめにし、付き合いは程々にすること |
| (9) | パチンコや競馬等のギャンブルはしないこと |
| (10) | 無断外泊をしないこと |
| (11) | 相手方の手紙、メール、携帯電話等を無断で開封・閲覧しないこと |
| (12) | 相手方に無断でサラ金業の貸金業者等から絶対に借金をしないこと |
| (13) | 犯罪行為、および、相手方の信頼を著しく害する言動をしないこと |
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第9条 | (別居) |
| 仕事や療養などの事由で別居が必要となる場合には、事前に協議して相手方の合意を得るものとする。
ただし、緊急避難の必要など、正当事由がある場合は、この限りではない。 |
2 | 別居期間中、甲または乙は、それぞれの責任及び負担において、それぞれの生活を営むこととし、別居期間中の生活費の分担等はお互いの収入等に応じて協議して定めるものとする。 |
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第10条 | (離婚) |
| 甲と乙は、一方から離婚の申し出があった場合には誠意をもって協議を行うものとする。 |
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第11条 | (離婚に至る場合の定め) |
| 甲と乙は、離婚に至る場合、以下のとおり合意する。 |
| (1) | 原則として、各自の私物は各自の所有とし、共有財産は名義の如何を問わず、各々2分の1宛を取得するものとする。 |
| (2) | 甲乙間の子が存在する場合(懐妊している場合を含む。)には、乙が子の親権者として監護養育するものとし、甲は、乙に対し、離婚成立日または出産日のいずれか遅い方の日の月末より、子が大学等を卒業する日の属する月(ただし大学等に進学しない場合は満20歳に達する日の属する月)まで、裁判所の養育費算定基準に準じた養育費を支払うものとし、乙は、甲に対して、1か月に1回程度、子と面会交流する機会を与えるものとする。 |
| (3) | いずれか一方が離婚に至る原因を作った場合、および、いずれか一方の責任が相手方より大きい場合には、原因を作った者(もしくは責任の重い者)が、相手方に対して慰謝料を支払うものとする。 |
| (4) | 前各号の債務の履行が完済するまでの間、転職、転居、連絡先電話番号の変更などが生じた場合には、事前または事後速やかに、相手方に変更内容を通知するものとする。 |
| (5) | 甲と乙は、離婚届出にあたり、事前に、本条(1)~(4)の趣旨内容による離婚給付契約公正証書を作成する。 |
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第12条 | (適用除外) |
| 甲及び乙は、本契約が婚姻前に合意されたものであり、民法754条に定める「夫婦間の契約の取消権」(民法754条)は適用しないことを合意確認する。 |
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第13条 | (信義則) |
| 本契約書に定めのない事項や解釈に疑義が生じた場合、および事情や状況の変更によって見直しの必要が生じた場合には、誠意をもって協議の上、解決を図るよう努めるものとする。 |
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