第1条 | (不貞事実の自認) |
| 乙は、甲に対し、甲以外の異性との間で、反復継続して、民法第770条第1項第1号規定の不貞行為を行い、貞操義務に違反した事実を認める。 |
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第2条 | (不貞行為の清算と再発防止について) |
| 乙は、自らの言動により、甲を深く傷つけ、夫婦関係の破綻を招いたことを謝罪し、甲に対し、今後一切、他の異性と面会・メール・電話その他方法の如何を問わず私的な接触、及び、他の異性との交流を目的としたコミュニティサイトを利用するなどの言動を行わないことを約する。 |
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第3条 | (慰謝料に関する合意) |
| 乙は、甲に対し、第1条の不貞行為に関する慰謝料として、金●●●万円の支払義務があることを認め、甲は、乙が第2条の約束を厳守することを停止条件として、慰謝料請求権の行使を留保することを約する。 |
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第4条 | (協議離婚予約の定め) |
| 乙は甲に対し、今後、第2条の定めに違反した場合には、甲の求めがあれば、異議なく協議離婚することを約した。 |
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第5条 | (離婚に至る場合の合意事項) |
| 甲と乙は、相互に、第4条による離婚をする場合の財産上の問題に関して、以下の通りとすることで合意確認した。 |
| (1) | 乙は、甲に対して、第3条に定める慰謝料を遅滞なく支払うものとする |
| (2) | 甲乙間に未成年の子が存在する場合(懐妊している場合を含む。)には、 子の親権者を甲と定め、以後、甲が監護養育することに同意する |
| (3) | 乙は、丙の養育費として、甲に対して、離婚成立の有無にかかわらず、甲から離婚の申し出を受けた日の属する月より丙が大学等(短期大学、専門学校、等を含む)を卒業する日の属する月まで、毎月●万円宛、甲の指定する金融機関の口座に振込送金の方法により支払うものとする |
| (4) | 甲乙名義の不動産、動産、預貯金、生命保険並びに有体動産その他一切の財産につき、甲から要求があった場合には、そのうちの2分の1をすべて甲に財産分与するものとし、名義変更その他の必要な手続きに誠意をもって協力するものとする |
| (5) | 乙は、前項(1)から(4)に定める債務が完済に至るまでの間、転職や職業の変更、自宅の転居や連絡先電話番号の変更などが生じる場合には、事前または事後遅滞なく甲に変更内容を通知しなければならない |
| (6) | 乙は、甲に対し、甲が乙の不貞相手に慰謝料請求する場合には、これに誠意をもって積極的に協力するものとする |
| (7) | その他の条項は、別途、協議により定めるものとする |
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第6条 | (誓約事項) |
| 乙は、甲に対し、今後の結婚生活において下記の事項を誓約するものとする。 |
| (1) | 毎月の収支を明らかにし、家計の管理は甲にまかせること |
| (2) | 病気等特別な場合を除き会社を欠勤せず仕事に精進すること |
| (3) | 甲に対する尊敬・愛情の心を常に持ち、甲乙間の子や甲乙の親族の面前で甲の悪口を言わないこと |
| (4) | 浮気並びに浮気と誤解されるような行動は絶対にしないこと |
| (5) | 暴力・暴言は絶対に振るわないこと |
| (6) | 子供に対する監護教育に責任をもってあたること |
| (7) | 炊事・洗濯・掃除等の家事を積極的に行うこと |
| (8) | 飲酒はできるだけ控えめにし、付き合いは程々にすること |
| (9) | パチンコ等のギャンブルを極力慎むものとすること |
| (10) | 甲に無断でサラ金業の貸金業者等から絶対に借金をしないこと |
| (11) | 犯罪行為、および、相手方の信頼を著しく害する言動をしないこと |
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第7条 | (離婚届の預け渡し) |
| 乙は、本証書に定める合意を確実なものにするため、あらかじめ署名押印した離婚届を甲に預け渡し、甲が役所に提出することに関し、妨害行為や不受理の申出等を行わないことを約する。 |
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第8条 | (専属的合意管轄条項) |
| 甲及び乙は、本契約に伴う一切の紛争について、第一審の管轄裁判所を甲の住所地を管轄する裁判所とすることに合意した。 |
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第9条 | (清算条項) |
| 甲と乙は、本件に関し、相互に、本契約書に定めるほか一切の債権債務が無いことを確認する。 |
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