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犯罪経歴証明書(渡航証明書、無犯罪証明書)


犯罪経歴証明書(渡航証明書、無犯罪証明書)


犯罪経歴証明書(渡航証明書、無犯罪証明書)とは

犯罪経歴証明書(渡航証明書、無犯罪証明書)とは、端的にいえば、犯罪していないことを公的に証明する書類ということです。

外国に永住、長期滞在しようとする方、就労許可を得ようとする方、などで、外国の公的機関(大使館・移民局等)や就職先企業などから、日本国内における犯罪経歴証明書の提出を求められる場合があります。

海外の公的機関(大使館・移民局等)から犯罪経歴証明書の提出を求められている場合であれば、各都道府県警本部に申請することで証明書を発給してもらうことが出来ます。

犯罪経歴とは

犯罪経歴証明書に記載される「犯罪経歴」とは、罰金以上の刑の言渡しを受けた経歴のことをいいます。

よって、前科のうち、科料は含まれませんし、前歴も対象外です。
交通違反の反則金、少年法上の処分(保護観察、少年院送致、など)も該当しません。

なお、略式命令による罰金は含まれますし、執行猶予も含まれます。
ただし、道路交通法違反での前科や少年時代の前科については、一部、取扱いが異なります。

酒気帯び運転や無免許運転の場合、それ以外の反則(スピード違反など)で事故を起こした場合、などで、罰金刑以上の刑を受けた場合は、犯罪経歴として載ります。

少年時代に罰金刑以上の刑の言渡しを受けた場合でも、執行猶予を受けた場合や執行が終わったとき、等は、犯罪経歴には載りません。


犯罪経歴証明書発給要綱について(警察庁通達)

犯罪経歴証明書発給要綱について(警察庁通達)

https://www.npa.go.jp/laws/notification/keiji/kanshiki/kanshiki20190329-3.pdf



~上記通達より抜粋~

次の(1)から(7)までのいずれかの場合に該当する申請者は、当該(1)から(7)までに規定する犯罪については犯罪経歴を有しないものとみなす。
(1) 刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予の期間を経過しているとき。
(2) 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を受け、罰金以上の刑に処せられられないで10年を経過しているとき。
(3) 罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を受け、罰金以上の刑に処せられないで5年を経過しているとき。
(4) 恩赦法(昭和22年法律第20号)の規定により大赦若しくは特赦を受け、又は復権を得たとき。
(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第125条第1項に規定する反則行為に該当する行為を行った場合であって、同条第2項各号のいずれにも該当しないとき。
(6) 少年法(昭和23年法律第168号)第60条の規定により刑の言渡しを受けなかったものとみなされたとき。
(7) 刑の言渡しを受けた後に当該刑が廃止されたとき。


犯罪経歴証明書の代用としての宣誓供述書

もしも、海外の就職予定の民間企業であったり、留学予定の私立学校などからの提出要求の場合、都道府県警本部では証明書の発給をしてもらえない場合があります。

その場合、宣誓供述書を作成し、公証役場において、公証人の面前で宣誓した上で無犯罪であることを証言し、宣誓供述書への認証を付してもらうことで、「犯罪経歴証明書」の代わりとして利用することが出来るケースが多くあります。


宣誓した内容の真実性や正確性を証明するものではありませんが、公証人は、内容に違法や無効等がある文書についての認証を行うことが出来ませんので、文書の記載内容に関する点検と審査が行われるため、一定の信頼性が担保されます。

また、本人確認資料の提示をした上で、公証人の面前で起立し、「良心に従ってこの証書の記載が真実であることを誓います」等と記載された宣誓書を読み上げてから行われますので、証拠能力が高く、将来的な紛争の予防にも大きな効果が期待出来ます。

※公証人法第60条の5により、証書の記載が虚偽であると知りながら宣誓をした者は10万円以下の過料に処せられます。


宣誓認証にかかる必要書類

  1. 印鑑登録証明書(3か月以内のもの)+実印
     もしくは
    公的機関発行の顔写真付き身分証明書※+認め印
     (※運転免許証、パスポート、住基ネットカードなど)
  2. 犯罪経歴証明書が必要なことを確認する書類
     ※入学予定の学校からの合格通知書、留学内定通知書、など
     ※企業からの採用通知、赴任命令書、異動辞令、等
  3. 宣誓の対象文書2通(役場保管用と認証文を付してもらう用)

宣誓認証にかかる費用

宣誓認証における公証人手数料は、和文が一律金11,000円、外国文が一律金17,000円、となります。

宣誓対象となる文書の、具体的な宣誓項目などの文面作成を行政書士や弁護士に依頼する場合、事案の内容により、別途3万~10万程度の費用がかかります。