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債務承認弁済契約公正証書の文例・雛形


債務承認弁済契約公正証書の文例(見本/法人)


債務承認弁済契約公正証書

本職は、当事者の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。

 債権者 ●● ●●(以下「甲」という)と債務者 ○○ ○○(以下「乙」という)および連帯保証人 ■■ ■■(以下「丙」という)並びに連帯保証人 □□ □□(以下「丁」という)は、本日、以下のとおり合意する。

第1条(債務の承認)
甲に対し、本日、○○○○年○○月○○日付の●●●●に基づく●●●●の債務として金●●●万円の支払義務(以下「本件債務」という。)を負担していることを承認し、以下の条項に従い弁済することを約し、甲はこれを承諾した。

第2条(利息等)
本件債務の利息等については、次のとおりとする。
(1)利息    年率●●.●●パーセント(年365日の日割計算、ただし閏年は年366日の日割計算)
(2)支払時期  元金と一括
(3)遅延損害金 年率●●.●●パーセント(年365日の日割計算、ただし閏年は年366日の日割計算)

第3条(弁済方法の定め)
乙は、甲に対し、第1条の本件債務の元本及び前条の利息を、以下のとおり、分割して支払う。
(1)弁済方法
令和●●年●●月から令和○○年○○月まで、毎月末日限り、各金●●万円宛(ただし最終回に限り残金全額)、●●回の分割で、甲に持参又は甲の指定する預金口座に振込送金の方法により支払う(元利均等分割弁済)。
(2)甲の指定する預金口座
銀行名 :○○銀行
支店名 :○○支店
預金種別:普通預金
口座番号:○○○○○○○
口座名義:●● ●●
 2 なお、弁済にかかる費用(振込手数等)は、乙の負担とする。

第4条(遅延損害金)
乙は、甲に対し、期限後または期限を怠った場合には、期限の翌日または期限の利益を失った日の翌日より、第1条に定める債務のうち既払金を除く残債務に対し、遅延損害金を付加して支払う。

第5条(期限の利益喪失)
乙又は丙若しくは丁に次にかかげる事項のひとつにでも該当する事由が生じたときは、何らの通知催告がなくとも当然に、乙は一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、甲に対し、直ちに残元利金を支払う。
(1)第3条に定める分割金の支払いを2回分以上怠り、その額が金○○万円に達したとき
(2)他の債務につき、仮差押、仮処分、強制執行、競売、執行保全処分をうけたとき
(3)破産手続き開始・民事再生手続開始の決定を受けたとき
(4)国税滞納処分又はその例による差押を受けたとき
(5)住所の変更、または職業や勤務先・連絡先電話番号の変更を申告しなかったとき
(6)その他、本契約の条項に違反したとき

第6条(連帯保証)
丙丁は、甲に対し、本契約から生じる乙の一切の債務を極度額●●●万円の範囲内で連帯して保証する。

 2 乙は、丙丁に対して、本契約に先立ち、民法465条の10第1項に規定する下記の項目について情報の提供を行い、丙丁は情報の提供を受けたことを確認する。
(1)乙の財産及び収支の状況
(2)乙が主債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況
(3)乙が主債務について甲に担保を提供していない事実

 3 乙は、丙及び丁に対して提供した当該情報が真実かつ正確であることを表明し、保証する。

第7条(反社会的勢力の排除)
甲、乙、丙及び丁は、自らが反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいう。以下同じ)に現在及び将来にわたって該当しないこと、並びに、反社会的勢力と次の各号の一にでも該当する関係を現在及び将来にわたって有しないことを誓約する。
(1)反社会的勢力が経営に支配的な影響力を有すること
(2)反社会的勢力が経営に実質的に関与していること
(3)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、不当に反社会的勢力を利用すること
(4)反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていること
(5)その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること

 2 甲、乙、丙及び丁は、自己又は第三者を利用して次の各号の行為を行ってはならない。
(1)暴力的な要求行為
(2)法的な責任を超えた不当な要求行為
(3)取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方(甲においては乙、丙及び丁をいう。以下同じ。)の信用を棄損し、又は相手方の業務を妨害する行為
(5)その他前各号に準ずる行為

 3 甲、乙、丙及び丁は、反社会的勢力への該当性の判断の為に調査を要すると判断した場合、相手方に対し調査に協力するよう求めることができる。相手方は、これに必要な資料を提出しなければならない。

 4 甲、乙、丙及び丁は、相手方が本条の規定に違反した場合、何ら催告等の手続を要せず、本契約を解除することができるものする。この場合、契約の解除を行った当事者は、相手方に損害が生じても何らこれを賠償ないし補償することを要しない。また、解除を行った当事者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償する。

第8条(報告義務)
乙、丙及び丁は、次の事由が生じる場合には、変更前もしくは変更後直ちに甲に変更内容を報告しなければならない。
(1)自宅および事業所の移転
(2)事業内容の変更
(3)その他財産又は信用に関する重大な変更

第9条(誠実協議条項)
本契約に定めのない事項及び本契約の条項に関して疑義が生じた事項については、当事者は誠実に協議の上、信義誠実の原則に従って解決する。

第10条(専属的合意管轄条項)
甲と乙丙丁は、本契約に関して紛争が生じたときは、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意した。

第11条(強制執行認諾条項)
乙丙丁は、本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。




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PDF 債務承認弁済契約公正証書(個人/利息無/保証人なし)の雛形

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PDF 債務承認弁済契約公正証書(法人/利息・保証人有/一括)の雛形

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